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福祉・介護事業をお考えの方へ
1.福祉サービス
事業者になるには
2.福祉移送サービス
3.福祉・介護事業運営サポート
1.福祉サービス事
業者になるには
まず第一に介護保険事業者になるには法人格(株式・有
限・NPO法人
等)が必要です。個
人では指定申請を行うことができません。
→法人格の取得
(法人設立のページへ)
介護保険法上の分類
次に都道府県に対して介護保険事業者指定申請を行います。
介護保険外でかつ、自治体補助の出ないサービスは申請する必要はありませんが、全額利用者負担となります。
福祉サービス事業者となるための検討材料として手っ取り早い2つの考え方があります。
a. |
土地有効活用の一環として施設系福祉サービス事業者(付随サービスも含めて)を目指す。 |
b. |
元手のかからない方法で純粋に福祉サービス提供事業者を目指す。
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上記を詳しく説明すると、
a. |
土地有効活用の一環として施設系福祉サービス事業者(付
随サービスも含めて)を目指す。 |
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有料老人ホーム、グループホーム、デイサービス、特別養護老人ホーム等
*特別養護老人ホームに関しては、現状では社会福祉法人の設立が義務付けられていますので、全く異なる方法をとることとなります。
→詳細はこちらへ
(施設系サービスへ)
上記の場合には中立的な第三者的立場が必要であろうと考えます。
なぜかというと、住宅メーカー、不動産は猛烈な営業の世界です。当然メーカーは当然自社物件を売ります。しかし、そこには自社の工法が存在し、自社の設計
思想が存在しま
す。単価もアフターフォローも各社まちまちで不明瞭です。
そこで中立的な第三者としての立場でサポートする者の存在が必要に
なってくるわけです。
→中立的な第三者的立場のサポートについて
(有限会社 ウェルファームへ)
→土地の有効活用
(有限会社ウェルファームへ)
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b. |
非施設系として元手のかからない方法で純粋に福祉サービス提供事業者を
目指す。 |
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訪問介護サービス、居
宅介護支援サービス、賃貸物件によるデイサービス、賃貸物
件によるグループホーム、賃貸物件による有料老人ホーム等
→詳細はこちらへ
(「昨今介護保険事情」の説明ページへ)
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2.福祉移送サービス
平成16年4月以降大きな進
展が見られます。
御社に取って最善の選択肢を一緒に検討しましょう。
→詳細はこち
らへ
3.福祉・介護
事業
の運営サポート
弊事務所では研修によるサポートも行って
おります。
※研修は業務委託する場合がございます。
→詳細はこちらへ
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弊事務所の許可なく
本サイトの一部あるいは全文のコピー並びに転用・転載を禁じます。
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行政書士 あさひ福祉法務事務所
add:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3−5−3西新宿ダイヤモンドパレス313 Tel:03-5339-8456 Fax:03-5339-8457
http://www.asahi-fukushi.com/
日本行政書士会連合会登録 |
第99088790号 |
東京都行政書士会登録 |
第4299号 |
財団法人 東京都高齢者研究・
福祉振興財団 |
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東京都福祉サービス評価推進機
構認定 |
評価者 |
認定番号 |
第H0202119号 |
同 機構認定 (法)福祉サー
ビス研究所 |
代表理事 |
法
人認定番号 |
機構02-049 |
同 機構認定 NPO法人
NPO人材開発機構 |
所属評価者 |
法人認定番号 |
機構02-005 |
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