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福祉・介護事業をお考えの方へ

1.福祉サービス 事業者になるには  
2.福祉移送サービス
3.福祉・介護事業運営サポート   


1.福祉サービス事 業者になるには

まず第一に介護保険事業者になるには法人格(株式・有 限・NPO法人 等)が必要です。個 人では指定申請を行うことができません。

→法人格の取得GO
(法人設立のページへ)

介護保険法上の分類
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次に都道府県に対して介護保険事業者指定申請を行います。
介護保険外でかつ、自治体補助の出ないサービスは申請する必要はありませんが、全額利用者負担となります。


福祉サービス事業者となるための検討材料として手っ取り早い2つの考え方があります。

a. 土地有効活用の一環として施設系福祉サービス事業者(付随サービスも含めて)を目指す。
b. 元手のかからない方法で純粋に福祉サービス提供事業者を目指す。

上記を詳しく説明すると、

a. 土地有効活用の一環として施設系福祉サービス事業者(付 随サービスも含めて)を目指す。

有料老人ホーム、グループホーム、デイサービス、特別養護老人ホーム等
*特別養護老人ホームに関しては、現状では社会福祉法人の設立が義務付けられていますので、全く異なる方法をとることとなります。


→詳細はこちらへGO
(施設系サービスへ)


上記の場合には中立的な第三者的立場が必要であろうと考えます。

なぜかというと、住宅メーカー、不動産は猛烈な営業の世界です。当然メーカーは当然自社物件を売ります。しかし、そこには自社の工法が存在し、自社の設計 思想が存在しま す。単価もアフターフォローも各社まちまちで不明瞭です。

そこで中立的な第三者としての立場でサポートする者の存在が必要に なってくるわけです。

→中立的な第三者的立場のサポートについて

  (有限会社 ウェルファームへ)GO

→土地の有効活用
  (有限会社ウェルファームへ)GO


b. 非施設系として元手のかからない方法で純粋に福祉サービス提供事業者を 目指す。

 訪問介護サービス、居 宅介護支援サービス、賃貸物件によるデイサービス、賃貸物 件によるグループホーム、賃貸物件による有料老人ホーム等

→詳細はこちらへGO
(「昨今介護保険事情」の説明ページへ)




2.福祉移送サービス

平成16年4月以降大きな進 展が見られます。
御社に取って最善の選択肢を一緒に検討しましょう。

詳細はこち らへGO


3.福祉・介護 事業 の運営サポート

弊事務所では研修によるサポートも行って おります。
※研修は業務委託する場合がございます。


詳細はこちらGO

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行政書士 あさひ福祉法務事務所
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日本行政書士会連合会登録 第99088790号
東京都行政書士会登録 第4299号

財団法人 東京都高齢者研究・ 福祉振興財団


東京都福祉サービス評価推進機 構認定 評価者  認定番号 第H0202119号
同 機構認定 (法)福祉サー ビス研究所 代表理事  法 人認定番号 機構02-049
同 機構認定 NPO法人  NPO人材開発機構 所属評価者  法人認定番号 機構02-005