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新 着情報

4月9日〜6月4日、計8回に渡り、シルバー新報で高木執筆による”介護タ クシーゼミナールの連 載”記事が紹介されていま す。 どうぞご参照下さい。


第3回は「80条1項の許可に関してヘルパー自 家用車両使用について」の コメントがあります。

今改正の目玉の1つとしては、介護 タク シー事業経営許可を取得した事業者がヘル パー自家用車 両使用許可を取る場合において、許可を申請できる車両の数に制限が無いことが大きなポイントとなっております。


平成16年3月31日付けで「一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請の審査基準の一 部改正につ いての公示」が関東運輸局から出されました。これは、平成16年3月 16日 の通達を受けたものです。

また、同日、関東運輸局から出された「訪問介護事業 所等の訪問介護 員等による自家用自動車有償運送の許可 基準について」の公示によって、訪問介護員の所有する自家用 車による有償運送が可能になりました。

今改正の目玉の1つとしては、介護タクシー事 業経 営許可を取得した事業者がヘルパー自家用車 両使用許可を取る場合において、許可を申請できる車両の数に制限が無いことが大きなポイントとなっております。


一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請の審査基準につ いて

関東地方では”役員法令試験”が無くなり、審査期間が5ヶ月から2ヶ月へなるなど大幅な緩和がなされましたが、審査期間が短くなっ たため、補正 などが生じた場合、審査への対応が煩雑になりますので、事前のしっかりとした準備が必要で す。


一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)について


輸 送の利用者
車 両
運 賃認可
(旧)
車 いす、ストレッチャーを必要とする患者。
上記の者の付き添え人

車 いす、ストレッチャーを移送する装備(リフト・スロープ等)を持つ「福祉車両」
自 動運賃認可表等による、
時間制、
距離制、
時間制+距離制運賃


(新)
「要 介護者」・「要支援者」

「身体障害者」

「一人での移動、公共交通機関の利用が困難な者」

上記の者の付き添え人。


車 いす、ストレッチャーを移送する装備(リフト・スロープ等)を持つ車両または回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置をもつ車両等 の「福祉車両」

介護福祉士や訪問介護員の資格を持つものが乗務するセダン型の一般車両


自 動運賃認可表等による、
時間制、
距離制、
時間制+距離制運賃

介護輸送サービス限定運賃による、
15分又は30分単位の時間制、
100m単位の距離制、
1回いくらの定額制


平成16年4月2日現在 関東運輸局所轄地域における状況

訪問介護員 による自家用自動車有償運送
  ↓   (この場合、申請できる車両の数に制限 はありません。)
GO



平成16年3月16日 国土交通省 自動車局長から、各地方運輸局長へ「福祉有償運送及び過疎地域有償運送に係る道路運 送法第80条第1項による許可の取扱いについ て」の通達が行われました。(国自第240号)

また、国土交通省 自動車交通局旅客課長から各地方運輸局長へ「患者などの輸送サー ビスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いについて」の通達が行われました。(国自第241号)



平 成16年3月16日 国土交通省・厚生労働省共同にて”「介護輸送に係る法的取扱いについて」に関する意見募集に対して寄せられた御意見について”とし て、パブリックコメントの回答が公開されました。

弊事務所も顧問先を初めとする関与先からの意見を集約し、パブリックコメントを提出しましたが、先日の通達では少なからず反映されており一安心です。

http://www.mlit.go.jp/pubcom/04/kekka/pubcomk090212_.html


関連情報
平成16年2月12日に国 土交通省厚生労働省介護輸送に係る法的取り扱いについて中間整理案を 公開してパブリックコメントの募集を行いました。(コメントの募 集は平成16年2 月29日にて締め切られました。)
これを受けて3月16日に上記通達が出ております。

福祉移送サービスNPO法人の設立はお早めに
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移動制約者のニーズに答えるため、近年、介護タクシー(福祉タクシー)やNPO法人によ るボランティアによる福祉移 送サービ ス、介護型乗合タクシーなどが登場することとなりました。

一口に、介護タクシー(福祉タクシー)、NPO法人による福祉移送サービス、介護型乗合タクシーといっても各々特徴があり、ど の 事業がどのような場合に 適しているのか分かりません。

そこで、以下に各々の事業についての主な違いを示します。

介護タクシー、NPO法人によ る福祉移送サービス、
乗合タクシーの比較


介 護タク シ
NPO 法 人による
福祉移送サービス
乗 合タク シー
(予約型の場合)

根拠
法令

道 路運送法 第4条
道 路運送法 第80条
道 路運送法 第4条
および 第21条

運送の主体
営 利法人・非営利法人

非 営利法人

営 利法人・非営利法人

運送の対象 「要 介護者」・「要支援者」、「身体障害者」、単独での移動、公共交通機関の利用が困難な者

会 員として登録された以下に掲げるものおよびその付添人

介護保険法 第7条第3項にい う「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」

身体障害者福祉法 第4条にい う「身体障害者」

その他 肢体不自由、内部障害 (人工血液透析を受けている場合含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
「要 介護者」・「要支援者」、「身体障害者」

使用車両 福 祉車両(ストレッチャー、車いす移動車)

セダン型等一般車両
(介護福祉士、訪問介護員・居宅介護従業者の資格を持つものが乗務している場合に限る)

福 祉車両(ストレッチャー、車いす移動車)

セダン型一般車両
(「ボランティア移送としての有償運送における使用車両の拡大」について構造改革特別区域計画の認定を受けた地域の場合に限る)

一 般車両
マイクロバス等


2種
免許

必 要

ただし、訪問介護員による
自家用自動車有償運送の
許可を取得した場合、
2種免許を取得しなくても、
安全運転に関する講習を受けるなどの要件を揃える事で乗務を行える。

原 則必要

協議会で特に認められた場合不要。(当該地域に置ける交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると 認められる事 が必要。)
必 要
損害賠償措置 対 人 8000万円、対物 200万円以上の任意保険または共済に業務に使う車両全てが加入すること
対 人 8000万円、対物 200万円以上の任意保険または共済に業務に使う車両全てが加入すること 対 人 8000万円、対物 200万円以上の任意保険または共済に業務に使う車両全てが加入すること
運送の対価 認 可を受けた運賃
営 利に至らない範囲
(サービス提供地域のタクシー上限運賃の50%を目安)

認 可を受けた運賃
管理運営体制 運 行責任者、整備責任者は資格が不要。
(ただし、
タクシーが5台以上になった場合は資格が必要。)

運 行管理者は有資格者が必要。
整備管理者は資格が不要。
(ただし、定員が10人以上の車両の場合は資格は必要。)
法令試験
法 令試験は省略
法 令試験なし。
一 般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令についての試験あり
法令順守
(関係法律など)
貨 物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)

タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)

貨物自動車運送事業法

タクシー業務適正化特別措置法

旅客自動車運送事業等報告規則
(昭和39年運輸省令第21号)

貨物自動車運送事業報告規則
(平成2年運輸省令第33号)

自動車事故報告規則

特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(無免許、飲酒、過労に起因する事故、ひき逃げ等)が ないこと

放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令 を受けた者ではないこと

自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと

道 路運送法第7条
(欠格事由)
貨 物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)

タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)

貨物自動車運送事業法

タクシー業務適正化特別措置法

旅客自動車運送事業等報告規則
(昭和39年運輸省令第21号)

貨物自動車運送事業報告規則
(平成2年運輸省令第33号)

自動車事故報告規則


特に悪質と認められる道路交通法
(昭和35年法律第105号)の違反(無免許、飲酒及び過 労に起因する事故、ひき逃げ等)がないこと

放置行為、最高速度違反行為又は過労運転による道路交通法第75条の2第1項に基づき公安委員会から自動車使用制限命令を 受けた者ではないこと

自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと

高齢者、身体障害者等の公共交 通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則
(平成12年運輸省・建設省令第9号)



メリット・デメリット

介 護タク シ
NPO 法 人による
福祉移送サービス
乗 合タク シー
(予約型の場合)

移動性



料金



安全の担保






利 点
タ クシーなので
好きな時に
好きな所へいける。

運転手が2種免許、
保険の確保がされ
安心して利用できる

低 額で利 用できる。
低 額で利 用できる。

運転手が2種免許、
保険の確保がされ
安心して利用できる

欠 点 介 護保険料以外に運賃も取られる
NPO に 入会する必要がある。
(年会費が必要なケースが多い)

「ボランティア移送としての有償運送における使用車両の拡大」について構造改革特別区でない場 合、車いす・ストレッチャー輸送車両に乗る必要がある。

予 約した 時間から遅れる場合がある。
(自分以外の予約もあるため)



利 点 ボ ランティア移送に比べ運営協議会の協議が不要で
乗合に比べ、許可がひとつでよいので
他の2つと比べ許可をとりやすい。

料 金を安 くできる。 料 金を比 較的に安く設定できる

まとめて対応でき、サービスの効率化が期待できる

欠 点 比 較的に 高い料金になってしまう 運 営協議会での協議が必要で始めるのがやや困難

NPO法人は設立に時間がかかる(4ヶ月くらい)

運 営方法 に工夫が必要
(予約に対しての運行ルートの調整など)

運行管理者の資格が必要

上記以外に車両・有資格者など細かい要件があります。
詳細はお問合せ下さい。

※この表は平成16年3月16日時点での情報に基づき弊事務所で作成したものです。

平成16年3月16日にNPO法人による有償運送事業についての通達が出されました。
また、患者等輸送限定一般乗用旅客自動車運送事業の要件についても新しい基準が通達されました。

これにより福祉・介護における移送サービスの選択肢が広がることでしょう。


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東京都行政書士会登録 第4299号

財団法人 東京都高齢者研究・ 福祉振興財団


東京都福祉サービス評価推進機 構認定 評価者
認定番号 第H0202119号
同 機構認定 (法)福祉サー ビス研究所 代表理事  法 人認定番号 機構02-049
同 機構認定 NPO法人  NPO人材開発機構 所属評価者  法人認定番号 機構02-005