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併せて介護タクシーNAVIもご覧下さい。 URL:http://www.kaigo-taxi.biz 新 着情報 4月9日〜6月4日、計8回に渡り、シルバー新報で高木執筆による”介護タ クシーゼミナールの連 載”記事が紹介されていま す。 どうぞご参照下さい。 第3回は「80条1項の許可に関してヘルパー自 家用車両使用について」の コメントがあります。 今改正の目玉の1つとしては、介護 タク シー事業経営許可を取得した事業者がヘル パー自家用車 両使用許可を取る場合において、許可を申請できる車両の数に制限が無いことが大きなポイントとなっております。 平成16年3月31日付けで「一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請の審査基準の一 部改正につ いての公示」が関東運輸局から出されました。これは、平成16年3月 16日 の通達を受けたものです。 また、同日、関東運輸局から出された「訪問介護事業 所等の訪問介護 員等による自家用自動車有償運送の許可 基準について」の公示によって、訪問介護員の所有する自家用 車による有償運送が可能になりました。 今改正の目玉の1つとしては、介護タクシー事 業経 営許可を取得した事業者がヘルパー自家用車 両使用許可を取る場合において、許可を申請できる車両の数に制限が無いことが大きなポイントとなっております。 一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請の審査基準につ いて 関東地方では”役員法令試験”が無くなり、審査期間が5ヶ月から2ヶ月へなるなど大幅な緩和がなされましたが、審査期間が短くなっ たため、補正 などが生じた場合、審査への対応が煩雑になりますので、事前のしっかりとした準備が必要で す。 一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)について
平成16年4月2日現在 関東運輸局所轄地域における状況
訪問介護員 による自家用自動車有償運送 (この場合、申請できる車両の数に制限 はありません。) 平成16年3月16日 国土交通省 自動車局長から、各地方運輸局長へ「福祉有償運送及び過疎地域有償運送に係る道路運 送法第80条第1項による許可の取扱いについ て」の通達が行われました。(国自第240号) また、国土交通省 自動車交通局旅客課長から各地方運輸局長へ「患者などの輸送サー ビスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いについて」の通達が行われました。(国自第241号) 平 成16年3月16日 国土交通省・厚生労働省共同にて”「介護輸送に係る法的取扱いについて」に関する意見募集に対して寄せられた御意見について”とし て、パブリックコメントの回答が公開されました。 弊事務所も顧問先を初めとする関与先からの意見を集約し、パブリックコメントを提出しましたが、先日の通達では少なからず反映されており一安心です。 http://www.mlit.go.jp/pubcom/04/kekka/pubcomk090212_.html 関連情報 平成16年2月12日に国 土交通省・厚生労働省が介護輸送に係る法的取り扱いについて中間整理案を 公開してパブリックコメントの募集を行いました。(コメントの募 集は平成16年2 月29日にて締め切られました。) これを受けて3月16日に上記通達が出ております。 福祉移送サービスNPO法人の設立はお早めに 福祉移送はこちら 移動制約者のニーズに答えるため、近年、介護タクシー(福祉タクシー)やNPO法人によ るボランティアによる福祉移 送サービ ス、介護型乗合タクシーなどが登場することとなりました。 一口に、介護タクシー(福祉タクシー)、NPO法人による福祉移送サービス、介護型乗合タクシーといっても各々特徴があり、ど の 事業がどのような場合に 適しているのか分かりません。 そこで、以下に各々の事業についての主な違いを示します。
詳細はお問合せ下さい。 ※この表は平成16年3月16日時点での情報に基づき弊事務所で作成したものです。 平成16年3月16日にNPO法人による有償運送事業についての通達が出されました。 また、患者等輸送限定一般乗用旅客自動車運送事業の要件についても新しい基準が通達されました。 これにより福祉・介護における移送サービスの選択肢が広がることでしょう。 NPO 法人 による福祉移送サービス 介護型乗合 タクシー 特定バス より詳しいご相談はこちらへ |
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