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助成金・資金調達情報





日本医療企画 発行の”介護ビジョン 「最新介護経営」"2004 年5月号
において、『介護事業所の資金調達』に関しての特集で3頁に渡り、
高木が記事執筆。


当事務所では他士業との連携により、ワンストップ・サービスをお客様に提供いたします。

注意:助成金の申請は介護従事者 の雇入れの1ヶ月以上前に申請する必 要があります。

ご相談はお早めにお願い致します。

介護雇用管理支援助成金(介護基盤人材確保助成金)

 介護分野で新サービス提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において、中核的な役割を担う者である特定労働 者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に、1年間に特定 労働者一人当たり140 万円、その他の一般労働者は一人当たり30万円(短時間労働被保険者については9万円)を助成するものです。

対象事業主
  以下の全てに該当する事業主です。
  1)雇用保険の適用事業主であること

  2)下記の介護サービスの提供を行う事業主であること
    (他の事業と兼業していても差し支えありません。)
   @訪問介護
   A訪問入浴介護
   B通所介護、短期入所生活介護
   C福祉用具貸与・販売
   D移送
   E要介護者への食事の提供(配食)
   F介護老人福祉施設で行われる介護サービス
   G訪問看護
   H短期入所療養介護
   I介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
   J身体障害者更生施設、療養施設、授産施設で行われる介護サービス
   K訪問リハビリテーション
   L通所リハビリテーション
   M居宅介護支援
   Nその他の福祉サービス又は保健医療サービス

  3)介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、
   介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施したり、
   介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施し
   ていた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設によ
   る営業エリアの拡大等(以下「新サービス提供等」といいます。)に伴い
   新たに一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)となる特定労働者
   を雇い入れる事業主であること。

  4) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改
    善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」とい
    う。)であること

  5) 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ケ月前の日から、支
    給申請を行う日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業主
    都合による離職者を生じさせていない事業主であること

  6) 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をす
    る余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格
    の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行って
    いると認められる事業主であること

  7) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること

  8) 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること

支給対象となる労働者の要件

事業遂行上中核的な人材として

社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の
資格を有し、
1年以上の実務経験を有する者を「特定労働者」とし、
それ以外の介護業務に従事する労働者を「一般労働者」として、
特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とする。

また、特定労働者の雇い入れ助成は5名を上限とし、一般労働者は特定労働者の雇い入れ人数と同数までとし、合わせて10名までを助成する。

受給できる額

対象労働者が特定労働者の場合、
雇い入れの日から起算して1年間に140万円を限度とし、

一般労働者の場合は
雇い入れの日から起算して1年間に30万円(短時間労働被保険者は9万円)を限度に受給できます。

※助成対象期間は、認定申請計画に定められた計画期間内において特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して1年間です。


より具体的なご相談はこちらGO


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