運送の主体
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地方公共団体の長から具体的な
協力依頼を受けること。
(依頼の相手方となる法人名、依頼対象となる有償運送行為を示した書面によって依頼を受けること) |
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福祉有償運送を行うことが法人
の目的の範囲外の行為に当たらないもの |
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営利を目的としない法人である
こと(下記を参照)
-特定非営利活動法人(NPO法人)
-社会福祉法人
-商工会議所
-商工会
-医療法人
-公益法人
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運送の対象
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会
員として登録された以下に掲げる者及びそ
の付き添え人
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介護保険法 第7条第3項にい
う「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」
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身体障害者福祉法 第4条にい
う「身体障害者」
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その他 肢体不自由、内部障害
(人工血液透析を受けている場合含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
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使用車両
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車
いす若しくはストレッチャーのためのリフ
ト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車であること。
(地方公共団体が構造改革特別区域法第4条の規定による構造改革特別区域計画(「NPO等によるボランティア輸送としての有償運送における使用車両の拡
大」)の認定を受けた場合はセダン型等の一般車両を使用できる。)
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運転者
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普
通第二種免許を有することを基本とする。
これによりがたい場合、当該地域に置ける交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると認められる事を要する。
十分な能力・経験を有する事を認めるため検討する点
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申請日前一定期間運転免許停止
処分を受けていない事
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都道府県公安委員会などが実施
する実車の運転を伴う特定任意講習の講習を受講した者
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福祉有償運送にあっては、上記
の他
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社団法人全国乗用
自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者 |
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移送サービス運営
マニュアル編集委員会が発行するテキストなどに基づき運送主体が自主的に行う福祉輸送に関する研修を修了した者 |
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その他移動制約者
の輸送の安全の確保に関し必要な知識又は経験を有する者である事 |
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損害賠償措置
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運
送に使用する車両全てについて、対人
8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入している事またはその計画があること
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運送の対価
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運
送の対価については、当該地域のタクシー
運賃の上限運賃額、公共交通機関の状況等地域の特性を勘案しつつ、営利に至らない範囲において設定されるものである事
「営利に至らない範囲」については、当該地域のタクシー運賃の上限運賃額(輸送の実態を踏まえ時間性によるものも含む。)のおおむね2分の1を目安に、地
域の特性も踏まえ勘案する。
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管理運営体制
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運
行管理、指揮体制、運転者に対する監督及び指導、事故発
生時の対応並びに苦情処理に係る体制その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていることを要する。
この際、検討すべき点
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運送主体において、運行管理に
係る責任者が選
任されており組織体制が整っていること。点呼、報告、指示、記録等に係る指揮命令系統が明確にされている事
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特に運転者が自家用自動車を提
供し、運転者の
自宅から利用者の自宅等へ直接出向く場合にあっては、電話等により運行管理に関する事項について指示、伝達、報告が確実に実施できる体制が整っていること |
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運送主体において、使用する自
動車の整備管理
が適切に行われている事
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運送主体において、事故防止、
安全確保につい
て必要な研修等を行う計画がある事
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地方公共団体、運送主体の双方
において、事故
発生時において緊急の連絡体制が整備されており、対応に係る責任者が明確である事
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地方公共団体、運送主体の双方
において、利用
者からの苦情に対して適切に記録、対応する体制となっており、対応に係る責任者が明確である事
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地方公共団体、運送主体の双方
において、その
他有償運送の条件が常時確保されているかどうかについて管理体制が整っており、責任者が明確である事
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法令順守
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許
可を受けようとする者が、道路運送法第7条の欠格事由に
該当するものでないこと
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