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注)特定施設入所者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等
において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行っていけません。
従来の標準指導指針
改正後の標準指導指針
介護付有料老人ホームの表示事項
住宅型有料老人ホームの表示事項
出典:厚生労働省、東京都、高齢者住宅財団、日経BP社資料等
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