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訪問介護員の自家用自動車有償運送について


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許可の基準
(1) 運 送形態 ケ アマネージャーの作成した「ケアプラン」または市町村が行う支援費支給決定に基づき、ホームヘルパーが訪問介護サービス等と連続または一体として行う要介 護者の輸送であること。

(2) 事 業者の要件
事業者が一般乗用旅客自動車運 送事業の許可を取得している事


旅客自動車運送事業の許可を受 けた訪問介護事業所の指定事業者の責任において、有償運送に係る運行管理、訪問介護員等に対する運転者としての指揮及び監督、苦情処理、事故時の対応、そ の他安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置が行われるものであること。


事業者が使用している訪問介護 員が自家用車による有償運送許可の取り消し処分を受けた場合、その取り消し処分から2年経過している事。

(3) 訪 問介護員の
要件

申請日前2年間、無事故および 運転免許停止処分を受けていない事。


安全運転および乗降介助等ケア 輸送サービスに係る講習を受講し、又は受講する具体的な計画がある事。
(この場合は2種運転免許は必要はありません。)


上記2点を踏まえ、十分な能力 及び経験を有していると認められること。


道路運送法第7条 各号いずれ にも該当しないものであること(禁固以上の刑を受けて2年経っているか等)


訪問介護員から有償運送の許可 の取り消しの処分を受け、取消しの日から2年を経過しているものであること。

(4) 使 用車両の
要件

使用する車両について、車いす 若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた福祉車両及び乗用自動車(軽乗用自動車含む)であること


使用する車両の使用権原が許可 を受けようとする訪問介護員にあること。
この場合、「事業所と使用者の契約」でも差し支えない。
また、ひとつの車両に対して複数の使用者がいても差し支えない。

(5) 損 害賠償措置 訪 問介護員等が使用する車両について、対人8000万円、対物200万円以上の任意保険もしくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入している こと又は加入する計画があること

平成16年4月2日現在 関東運輸局所轄地域における状況

許可の期限は原則2年です。

許可の条件

ケ アマネージャーの作成した「ケアプラン」または市町村が行う支援費支給決定に基づき、ホームヘルパーが訪問介護サービス等と連続または一体として行う要介 護者の輸送であること。


契 約している旅客自動車運送事業者の営業所において運送の引受を行うこと

事 業所が介護タクシー許可を取得している事


使 用車両に以下の方法で有償運送に用いる車両である旨の表示を行う事
1. 訪問介護事業者の氏名、名称又 は記号
2.
「有償運送車両」または「80 条許可車両」の文字
3. 文字はステッカー、マグネット シート又はペンキ等による横書きとし、外部からは見やすいように車両の側面に行うこと。また、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上


こ の許可に基づく有償運送を行う際には、許可証の写しを携行すること。


次 に該当することになった場合、遅滞なく運輸支局長に届け出ること
イ. 氏名または住所を変更したとき
ロ. 使用車両を変更したとき
ハ. 有償運送を廃止したとき

平成16年4月2日現在 関 東運輸局所轄地域における状況

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日本行政書士会連合会登録 第99088790号
東京都行政書士会登録 第4299号

財団法人 東京都高齢者研究・ 福祉振興財団


東京都福祉サービス評価推進機 構認定 評価者
認定番号 第H0202119号
同 機構認定 (法)福祉サー ビス研究所 代表理事  法 人認定番号 機構02-049
同 機構認定 NPO法人  NPO人材開発機構 所属評価者  法人認定番号 機構02-005