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NPO法人と有限責任中間法人との主 な違 い
NPO法 人(特定非営利活動法人)
有 限責任中間法人
1
特定非営利活動をすることを目的にすること
中間法人には特定の分野の指定は無い。
2
不特定多数の利益に寄与すること。
営利を目的としない。


社員は共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余 金を社員に分配 しない社団であること。
3
収益事業が非営利事業を超えないこと。
収益事業、非営利事業の比率は関係なし
4
役員報酬を受ける者が役員総数(理事+監事)の3分の1以下であること。
左のような制限はない。
5
親族排除規定に反していない事。
左のような制限はない。
主なメリット
1
資本金・拠出金は必要ないこと
所轄庁の監督が無い事(報告の義務がない)
2
不動産登記や銀行口座が法人名でできる事
不動産登記や銀行口座が法人名でできる事
3
非営利事業は非課税であること。
特定分野の制限が無い事
4
認定NPO制度があり、この制度が利用できるようになれば、寄付金を集めやす くなる。
不特定多数でなく社員(会員)に共通した利益を図る ことを目的とで きる。
5
社会的信用が増す。
社会的信用が増す。
6
-
準備から設立までの期間が最短1ヶ月程度
主なデメリット
1
法人税を収める必要があります。
法人税を収める必要があります。
2
年1度、所轄官庁へ報告の義務があり、事務 が煩雑になります。



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