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医療法 人の設立

医療法人設立の流れ      医療法人設立の要件

病院、医師及び歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、所轄の官庁(都道府県知事)の認可を得て、医療法人 とすることができます。

医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2種類があります。
その違いは下記のとおりです。
医療法人
社団

通常、複 数の方が出資(現金、不動産、備品等)して設立します。

出資者は社員となり、出資額に応じて出資持分(株式会社の株式に近い)を有し、退社、解散に際し、持分に応じて払戻し、分配を受けることができます。

なお、出資しない方であっても社員になることができます。

定款」で基本事項を定めます。
医療法人
財団

個人又は 法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人です。

財産の提供者(寄附者)に対しても持分を認めません。

解散したときは理事会で残余財産の処分方法を決め、東京都知事の認可を受けて処分します。

寄附行為」で基本事項を定めます。


医療法人設立のフローチャート

明 会(「設立の手引」配布)



↓


定款・寄附行為(案)の作成



↓

設立総会の開催



↓

設立認可申請書の作成



↓

設立認可申請書の提出(仮受付)


↓

設立認可申請書の審査


(保健所等の関係機関への
照会や実地調査・面接を含む

↓ →

取 下 げ

設立認可申請書の本申請



↓

医療審議会への諮問


↓

答  申



↓

設 立認可書交付
(「運営の手引」配布)



↓

設立登記申請書類の作成・申請

・・・・
法務局出張所
↓

登 記完了(法人設立)




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医療法人の主な 要件

医療法人の設立申請者

 (1) 医師又は歯科医師である者
   ※設立当初は無理ですが、一定の要件を満たした方が理事長となることもできます。

 (2) 欠格条項(医療法第46条の2第2項)に該当していない者
    成年被後見人又は被保佐人でない者
    医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していない者
    禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない者


医療法人の構成

(1) 役  員
    医療法人は理事(原則として三人以上)と監事(一人以上)を、
    その役員として置く必要があります。


(2) 社  員(設立者)
    社員は、原則として三人以上です。
    出資した人は、必ず社員になります。
    出資していない人でも社員になれます。
    社員は、株式会社の株主のようなもので、従業員ではありません。


(3) 従 業 員
    医療法人の開設する病院等で働いている人のことをいいます。
    理事長や常務理事等であっても、法人が開設する病院等で働いていれば従業員です。
    法人から給与等を受けることになります。


医療法人の名称

原則として、医療法人社団(又は「財団」)〜会と称してください。
既存の医療法人と紛らわしいものは避けること。
誇大な名称は避けること、また国名、都名、区名及び市名を用いないこと。
取引先など関係のある会社の名前は使用しないこと


医療法人の財産

(1) 自己資本比率
    病院又は介護老人保健施設を開設する場合 ・・・・・・ 20パーセント以上
    診療所のみを開設する場合   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  0パーセント以上


(財産の総額−負債の総額)÷財産の総額×100=自己資本比率 です。

(2) 出資(寄附)財産(負債を除く。)
  財産の種類
    基本財産 ・・・・・・・・・・・・・ 不動産、運営基金等の重要な資産
    通常財産 ・・・・・・・・・・・・・ 基本財産以外の資産

  財産の評価額
    不動産、借地権 ・・・・・・・ 不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書の額
    預 貯 金 ・・・・・・・・・・・・・ 残高証明の額の範囲
    医業未収金 ・・・・・・・・・・・ 前年実績からの推計値
    医薬品、材料等 ・・・・・・・ 帳簿価格
    医療用機械備品 ・・・・・・・ 減価償却した薄価
    じゅう器備品 ・・・・・・・・・ 減価償却した薄価
    電話加入権 ・・・・・・・・・・・ 時  価
    保証金等 ・・・・・・・・・・・・・ 契約書の金額(契約書に、償却に関する条項がある場合は、
                    償却後の金額)
    内装、附帯設備 ・・・・・・・ 減価償却した薄価


  ※出資(寄附)財産は、出資(寄附)者に所有権のあるもので、
   法人に出資するのが適切なものであること。

(3) 負債の引継ぎ
    出資(寄附)財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができます。
    ただし、法人化前の運転資金、消耗品類の取得に要した費用に係わる負債は、
    引き継ぐことができません。

(4) 運転資金
    原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額とします。
    預貯金、医業未収金の換金が容易なものとします。
    設立後の金融機関等からの借入金は、運転資金として、算入できません。


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